目次
定期接種
予防接種法に基づいて接種される。対象年齢の接種費用には自治体による公費助成が行われ、A類疾病については地方公共団体の多くで無償とされる(有償とする地方公共団体も存在)。
- A類疾病 – 接種対象者又はその保護者等に接種の努力義務が課される。
- ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症
- B類疾病 – 接種の努力義務が課されない。
- 65歳以上、または60歳以上65歳未満で心臓や腎臓、又は呼吸器に重い障害のある人、AIDSなどに罹患し免疫力が低下している人のインフルエンザ
補償は?
定期予防接種により、そのワクチンの接種方法を守って、接種された方に健康被害が発生した場合は、予防接種法第5章による救済制度があります。
任意接種
予防接種法に定めのない、予防接種です。
この予防接種には、3つの種類があります。
- おたふくかぜ、小児の国産インフルエンザワクチン、ロタワクチン、B型肝炎ワクチン、四種髄膜炎菌ワクチン(メナクトラ)など、厚労省で認可されているワクチンのなかで、定期接種に属していないワクチンを接種する場合
- 定期接種に含まれているワクチンの中で、定期接種対象年齢から外れて接種を行う場合
- 定期接種に含まれているワクチンの中で、規定の接種方法(接種量や添付文書に則らない年齢、規定の接種間隔より短い間隔での接種など)以外で接種した場合
- 一部の渡航ワクチンや経鼻噴霧式生インフルエンザワクチン(フルミスト)など、厚労省未認可ワクチンを医師が海外から個人輸入して接種を行う場合。
補償は?
- 上記1~2のように、厚労省認可ワクチンの場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する救済が受けられます。
- 上記3に当てはまる接種方法を行った場合、厚労省認可ワクチンの場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する救済が受けられる場合と、受けられない場合があり、厚労省の審査によって変わります。受けられない場合は、接種医師に対し裁判で損害賠償請求を行う事になります。
- 上記4に当てはまる、未認可ワクチンの場合は、ワクチン販売会社の補償制度を使ったり、接種医師に対し裁判で損害賠償請求を行うことになります。
規定の接種間隔を逸脱した定期接種の補償に関する考え方
当該接種が定期接種であるための要件は、予防接種法施行令第1条の2の表に定められている定期期日内であるということだけです。
たとえば、麻疹風疹混合ワクチン1期であれば「1歳」という年齢、2期であれば「小学校就学前年の1年間」という期間です。三種混合であれば、「生後3か月から7歳5か月まで」という年齢がその定期期日ということになります。
予防接種による健康被害に対する救済制度の比較
区分 | 予防接種法 | 医薬品医療機器総合機構法 |
医療手当 | 入院月8日以上 (月額)35,600円 入院 月8日未満 (月額)33,600円 通院 月3日以上 (月額)35,600円 通院 月3日未満 (月額)33,600円 同一月の入通院 (月額)35,600円 | 入院月8日以上 (月額)35,600円 入院 月8日未満 (月額)33,600円 通院 月3日以上 (月額)35,600円 通院 月3日未満 (月額)33,600円 同一月の入通院 (月額)35,600円 |
医療費 | 健康保険の例により算定した額のうち自己負担額相当額 | 健康保険の例により算定した額のうち自己負担額相当額 |
障害児養育年金 | A類疾病】 1級(年額) 4,860,000円 介護加算後 5,694,200円 2級(年額) 3,888,000円 介護加算後 4,444,200円 3級(年額) 2,916,000円 | 1級(年額) 2,700,000円 2級(年額) 2,160,000円 |
障害児養育年金 | 【B類疾病】 1級(年額) 2,700,000円 2級(年額) 2,160,000円 | 1級(年額) 2,700,000円 2級(年額) 2,160,000円 |
死亡一時金 | A類疾病】42,500,000円 | |
遺族年金 | 【B類疾病】2,361,600円 (10年間を限度とする) | 2,361,600円 (10年間を限度とする) |
遺族一時金 | 【B類疾病】7,084,800円 | 7,084,800円 |
葬祭料 | 201,000円 | 201,000円 |
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